2006年01月18日
預金保険制度について
関東財務局よりお知らせです。
現行の預金保険法により、預金取扱金融機関が破綻した場合、
「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」
という3要件を備えた決済用預金が全額保護、その他の預金保険対象預金
は、1千万円までの元本とその利息が保護されます。
預金保険制度についての
詳細は、預金保険機構HPまで
蕨商工会議所よりお知らせでした。
現行の預金保険法により、預金取扱金融機関が破綻した場合、
「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」
という3要件を備えた決済用預金が全額保護、その他の預金保険対象預金
は、1千万円までの元本とその利息が保護されます。
預金保険制度についての
詳細は、預金保険機構HPまで
蕨商工会議所よりお知らせでした。
Posted by warabi at 10:33│Comments(0)
│その他 蕨商工会議所よりお知らせ